外国籍を理由に国民年金制度から除外され、老齢年金を受給できないのは違憲として、
大阪府の在日韓国人5人(うち1人死亡)が国に1人当たり1500万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、国会の広い裁量権を認めた1審大阪地裁判決を支持、
原告の控訴を棄却した。

 原告側は「国籍による制限条項の撤廃後も年齢などを理由に対象外とされた。
国が立法で救済措置を取らなかったのは違法」と主張していた。

 渡辺安一裁判長は、こうした救済措置は一義的には所属する国家(韓国)が負うべきだと指摘し、
「原告らに保障されている権利を違法に侵害することが明白とはいえず、立法の義務までは認めがたい」と判断した。

 判決によると、国民年金法の国籍条項は1982年に撤廃されたが、原告の金徳葉さん(84)=大阪市=ら
5人は支給対象から排除され救済もされなかった。86年の改正法施行の際も、当時60歳以上の外国人は
制度の対象外のままだった。
http://www.topics.or.jp/Gnews/news.php?id=CN2006111501000445&gid=G06