根本的に「違法コピー」の部分から理解が足りていない気はするけれど。

前者に関して言えば、著作権法よりも不正競争防止法に直接ひっかかる可能性があるけれど、
論点はそれらのプログラムが
「(技術的制限手段を回避する)機能のみを有する装置またはプログラム」
にあたるかどうかと、それらのサイトのサーバが設置されているのが日本かどうかってことかと。
ある個人の著作権法違反の行為(販売するとかnyでUpするとか)に対して「幇助」とまではいえない。

後者に関しては、現行の著作権法ではダウンロードに関しては違法とは言えない。
なので「著作権法違反の幇助」にはあたらない。
しかしこの点に関しては、ダウンロードした側も違法にする方向で法改正が議論されている。