>>191
それは、著作権法第30条に抵触すると思うが。
私的複製であっても、不特定多数相手に設置してある装置を使うと違法となる。
自分のでも友人のでもいいから、個人利用の装置でコピーするなら問題なし。

(略)次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製
の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている
機器をいう。)を用いて複製する場合