スレ違いどころか板違いになってるが、そもそも駄スレだしいいか…。

まぁ、そもそも「行使の目的」があっても、コピー機の上にお札を置くことだけで
果たして準備罪が成立するかは怪しいけどな。
「お札専用用紙付き超高性能コピー機」とかを自前で準備するならともかく、コンビニコピー機やスキャナ程度の
機材では通貨偽造準備罪を成立させるのは結構微妙だと思われ。
あ、行使目的があれば通貨偽造未遂にはなるか。