>>147
業界、法律が想定している対象機器の違い。
 データ用はコンピュータなどでのデータ保存用、データには動画も含む
 ビデオ用は放送を録画する専用機器(DVDレコーダー等)用
ビデオ用は、売上げの一部が管理団体に回り、放送関係の権利者に分配される。

PCで放送を録画した場合は、立法趣旨的にはビデオ用を使用するべきであろうが、
実際の条文としてはビデオ用を使用するようには書かれていない。
データ用を利用すること。

物理的な構造においてはなんら違いは無いので、
PCではどちらのメディアを使用しても問題はない。