0539名無しさん@お腹いっぱい。
2018/05/14(月) 13:22:38.24ID:RqtVc/2oだから過去に取得した場合を考えて無料の使用期日を設けてくれてるんだろ
つまり期日までに「印刷された」製品では遡及しない、って書かないとわからない?遡及って使ってみたかったん?
期日以前に取得しても期日以降に印刷されたら権利元にはいつ取得なんか関係ないわ
俺の考えで素材配布元からの請求の有無が変わるか?
だいたい素材配布者がもしClipから消したら使ったユーザーは証明できないし
逆に聞くけど今回の例で規約変更フォント使われた素材があったとして問題ない認識で、規約変更後に新規印刷物に使い続けるわけ?