侵害行為の差止請求(著作権法112条)、損害賠償(民法709条)による民事訴訟起こすように助言すればいい

極めて悪質なら著作権侵害について(著作権法119条)で刑事告訴するよう助言して、有罪判決が確定すればそいつの人生ジ・エンドに持ち込めるぞ