>>180
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
箱絵は著作物、ガンプラのデザイン元になったアニメーションも著作物、でもプラモデルそのものは著作物ではない
もしそうだったらプラモを勝手に改造したら著作権侵害だ

服のデザインは独創性があれば著作権を主張できるが大量生産で探せば似たものがいくらでも売ってるような柄やデザインに著作権はない

>>181
思想または感情を創作的に表現した既存の着物のデザインをパクるのはアウト
着物に物語が綴られていたらまずいかもしれないが普通の柄なら大抵は問題ない