>>733
まだわかってない
モデリング経験あるとかどうかじゃないんだよ 一応俺もブレンダーぐらい触る
パッケージのようなレンダを実在少女で作れるような素材を提供したら
「描写」とされてアウトになるということをお願いだから理解してほしい

>>735
おれも最初はその認識だったが
素材販売者の素材によって容易に実在少女をレンダできるようになるから
「描写」と判断される危険性が高いということだ
だったら実在少女のテクスチャやUVやモーフは販売し放題になっちゃう
それは児ポ法の児童保護の精神に反する

素直に考えると幇助罪という形になるのかもしれないが
山口裁判官(この人は元東大の刑法の教授だ)の補足意見見てたら
幇助では済まないように思う