>>802
>使いすぎて実在少女の描写と判断
もちろん写真を全く利用してなくても実在U18の描写と判断される可能性があるのは理解できるが、
それは素材が何でも良いという事ではなく、使いすぎなくても素材としての「写真」の混入が立証されれば"十分条件"として問答無用にアウトなのでは?

実在U18の顔の描写はNGだけど、おっぱいや肌はOKというのは裁判所的な考え方ではないし、皮膚を拡大比較すれば実在U18の描写になるのは間違いないのだから。