X



個人情報保護法、どうする?
0001NAME IS NULL
垢版 |
04/12/08 01:47:20ID:mQRTH8T6
データベースの対応しなきゃいけないらしいんだが
とりあえず、どうすりゃ良いんだ?
0123位置情報と検証令状(1)
垢版 |
2011/11/16(水) 05:39:50.70ID:32wv8tlc
『容疑者居場所、GPSで特定=総務省が新指針策定―情報取得通知が条件・警察当局』時事通信 11月1日(火)12時7分配信を参照しました。
(以下引用)『犯罪捜査をめぐり、総務省は1日までに、携帯電話会社は全地球測位システム(GPS)機能を使って容疑者の位置情報を特定し、
捜査機関に提供できるとした指針を策定した。・・・(中略)・・・このほど策定された指針では、携帯電話会社は警察が裁判所の令状を取得
した場合、GPSの位置情報を提供できると規定。ただ、プライバシー保護に配慮し、画面表示や振動、音などで位置情報を取得していると相手に
通知することを条件とした。』(以上引用)。以下のURLを参照おねがいします。『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して
(Nシステム運用法律の立法の重要性)』 http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.htmlの参照お願いします。興味深いことに、
「警察・盗聴」で検索しても事件らしいい事件は見当たりませんが、「警察・盗撮」で検索すると警察官・検察官による違法盗撮事件がかなり多い
ことがわかります。警察官・検察官による盗撮事件はコメント欄に記載されています。 最近では2011年10月25日(火)にも警察官による警察署
での盗撮事件がおきています。このような事態が起きているのは、警察の盗聴には傍聴法による令状が必要であるのに、Nシステムを含む盗撮には令状が
必要ないために、警察官の「盗撮」に対する罪の意識が薄いことが原因かもしれないのです。

0124位置情報と検証令状(2)
垢版 |
2011/11/16(水) 05:40:49.48ID:32wv8tlc
>>123のつづき

一方で、運用規定に反したNシステムを利用している実例をでいてます。
警察という機関は、しばらくすると、「監視システムの悪用」をし始める人間が多い機関だという認識が総務省には足りません。
つぎに『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlの参照おねがいします。国会の議論が反映されていません。
検証令状など、裁判所の「めくら判令状」ではないですか。傍聴令状のように国会報告や本人告知が明確に定義されていますか。
「東京」に「都合良い」見識者ぶった人たちが「日本は法治でっち上げの国」ということを「明確に」証明して
いくことになるのです。

レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況