MySQLというか、GPLについて

>・サイトBは自由にダウンロードできる状態でソースを公開してるのでGPLですかね。
GPLなWEBアプリの利用者は店主Aであって、サイトBの利用者ではない。
よって、ソースコードの公開は必要ない。
ただし、店主Aが変更したGPLアプリを、他人のWebサイトにセットアップするのであれば、
Webサイトの所有者に対し、GPLでソースコードを提供しなければならない。

>・個人EがOEMとするとお小遣い稼ぎ程度のちょっとしたプログラム作成依頼でも全部OEM?
GPLなWEBアプリを店主Dが利用するなら、当然個人Eは、そのソースコードを店主Dに提供しなければならない。

>・MySQLをインストールした上で自由にユーザーに使わせてるレンタルサーバ屋は
インストールしたMySQLのソースコードが公開されているWebサイトを紹介すれば、GPLに違反しているとは思われない。
よって、ライセンス料を支払う必要はない。