>>213
それは肖像権ていうかプライバシーに関わる民法第709条だぜ
これは一般人の場合パブリシティ権が絡まないのでわりと曖昧
損害賠償になるのは極稀で公表ということならそれを止めてもらえるよう頼むとか、かね。

>>211
こっちは写真どうのこうのより刑法130条だわな

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

だわ。
国体どうのこうのはそこが(場所及び主催側から)撮影禁止が明記されているかどうかにも依るだろうよ