女性の下半身を近距離から執拗に撮影した事件は千葉の迷惑防止条例で
最高裁までいっているが、「衆目にさらしている姿の撮影そのものは問題ではない」とした上で
近距離から執拗に繰り返したことを【卑わいな言動】として裁かれてる

つまり盗撮が問題ではなく、嫌がらせ行為で裁かれている、というわけだ

このように盗撮に関する迷惑防止条例裁判って凄く微妙なんだよ