「着衣の上半身」を撮って逮捕。知っておきたい「盗撮」のボーダーライン
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9月4日、23時40分過ぎ、JR常磐線の車内で会社員の男(46歳)が、隣席で寝ていた女性(24歳)の上半身をケータイのカメラで撮影したとして、
千葉県警松戸署に現行犯逮捕された。容疑は県迷惑防止条例違反(盗撮)。
同署によると、男は「かわいかったので撮った」と盗撮行為を認めたものの、撮影した写真には、
女性の胸の谷間や下着などは写っていなかったという。

アトム東京法律事務所の岡野武志弁護士は「千葉県の迷惑防止条例に該当する可能性が高く、捜査の必要から逮捕は妥当」と語る。

こうした盗撮に関する条例は、文言は少しずつ違えど、各都道府県に存在する。
スナップ写真撮影が趣味の40代男性がこう漏らす。
「撮られた側の胸三寸で決まるら怖い話。われわれスナッパー(スナップ写真愛好家)は、自然体を撮りたいので、見知らぬ人でも無断で撮ることがほとんど。それが犯罪行為になる可能性があるなら、もう撮影なんてできない」