>>609
ちょっと調べてみた
「〜じゃない限り解任しない」のような条項がない限り解任はできるみたいね
代表監督は委任契約、準委任契約にあたると思われ民法で「各当事者がいつでもその解除をすることができる」と規定されてる
納得できるかはまた別の話ね