0612あ垢版 | 大砲2018/04/17(火) 23:20:03.87ID:p7Lep0Eq0 >>609 ちょっと調べてみた 「〜じゃない限り解任しない」のような条項がない限り解任はできるみたいね 代表監督は委任契約、準委任契約にあたると思われ民法で「各当事者がいつでもその解除をすることができる」と規定されてる 納得できるかはまた別の話ね