実際には一方的な解任は出来ると思うが、双務契約としても信義則で考えても一方的な解任通知を行うなら不正や違反でも無い限りは相手方の理解による部分が必要で、納得しない場合には契約に基づいた明確な義務の不履行を突き付ける事が出来れば解除に行き着く事が出来るはず
ハリルは同意してないから納得できるだけの書面上の理由通知が必要だがそれが無く、のらりくらりと解任の事実を「もう決定事項だから」と述べたように捉えられるのが問題だと思う