>>625

これ以上貼るとスレタイを読めない荒らしと同じになるから、これで最後にするけど、こんな見解もあった
勿論プロの弁護士かつ、サッカーを良く知らない第三者
あまりにも長すぎるから結論だけ抜粋してるが


>本件における損害賠償請求の可否について

 実際の契約内容は捨象して民法に基づき検討を行うと、651条1項により解除は可能ですが、W杯で指揮を執って勝利することを最大の目標としていたと解されるため、2か月前の解任は2項本文の「相手方に不利な時期」に当たる可能性が高いと思われます。

 本件において、2項但書の「やむを得ない事由」に当たるか否かが問題となるところ、報道されている情報のみでは不明確な点も多く、双方の主張ないし認識が相違する部分が多い上、サッカーに関する専門的な検討も必要ですので、明確にはわかりかねます。

 ただ、仮に日本サッカー協会が「やむを得ない事由」に該当する旨主張する場合には、日本サッカー協会が「やむを得ない事由」を基礎づける事実を立証する必要があります。

 もっとも、民法の規定だけでは要件が抽象的であり、事例判断になってしまうため、実際は契約で詳細に定められている可能性があります。


結局のところ協会は明確な理由を提示できてないんだよ
だから問題だと言ってるし、解任したいのならオーストラリア戦の前にでもやればよかった