児童買春や売春の温床となっている「出会い系サイト」を規制する
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が6日、
参院本会議で可決、成立した。一部は9月にも施行される。

同法では、出会い系サイトで児童(18歳未満)に
性交渉や金銭・物品の授受を伴う交際の勧誘をした場合、100万円以下の罰金を科す。
誘った児童も罰則の対象となり、少年法の規定で、保護観察などの保護処分となる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030606-00001063-mai-soci