成り済ましによる精神的苦痛及び有ユーザーサイトの個人享楽妨害
無形権利侵害による名誉棄損で被害届提出
根拠は民法710条
損害賠償責任は、民法710条以下に「不法行為責任」として規定されているのでお願いします。
警察又は裁判所からプロバイダー業者に開示要請を出してもらい特定に動いてもらいます。

擁護してくださっていた方々ありがとうございます。
しかし、自分の名前が出されただけでまたこのような酷い仕打ちを受ける結果に
なってしまったので今後はどうか触れないようにお願いします。

それから上記の件で
近いうちに民事の方から少額訴訟の呼出状が届くと思いますので足を運んでください。
謝罪はないようですが
会う時くらいは相応のちゃんとした服着て来てくださいね