>>842
本件被告(彼氏)は、宅飲みに場所を提供していたと考えられ、つまりその状況でもともと寝具の数は限定されていました。

酔いが回って寝具を探しはじめた女Aが、もぐりこんだのが被告の普段使いのベッドであったのは、非礼ではありますが、
状況を考えれば、ある意味で必然であります。
宅飲み参加者たちも、女Aが若い女性とあって、気遣う意味から非礼を咎めなかったのは不自然とは言えません。

それはそれとして本件被告としては、場所を提供しているのは自分だとの思いから、自分が床にごろ寝、という結果は解せない。
自分自身は当然このベッドを使って眠る権利がある、と考えたとしても無理はないと思われます。

したがって弁護側としては、無罪を主張いたします。