>>781
以下コピペね

相手方が接近禁止命令に違反して、申立人の周辺をうろつく、自宅や職場の付近で待ち伏せをする、などの行為があれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

相手方による違反があった場合は、決して個人で対応しようとせず、すぐに警察に110番通報しましょう。警察がすでに接近禁止命令を把握していれば、相手方は命令違反の疑いで現行犯逮捕されます。

だって。なんで逮捕されないの?