>>404 自分にかかった債務は自分で払わないと少なくとも債務不履行、場合によっては詐欺になるよ

民法の解釈だったらね。
でも、たかが数千円の飲食費で債務不履行!なんてもちかけたら、もれなくカップル解消となるから安心しろw

あとたまに居るよね。別れた彼女に対してデート代を返せって叫ぶ奴!
残念ながら既に履行した贈与契約(ここでいうデート代)に関しては契約撤回できません!

それが嫌な奴は、書面で相手と契約しておくことだな。
私はデート代全てにおいて自分に発生した債務以外負担しませんってなww