>>8
両親が存命ならあなた達二人は結婚してA姓に統一
子供を二人以上作って一人を「家名の存続」を理由にB家両親に養子縁組する
これで両家の姓を持つ子供が1人ずつできて、ついでにB家は両親の法定相続人が増えるので相続税の控除額も増える
B家両親に子供が何人いるかにもよるけど、兄弟で揉めそうなら養子は相続放棄すればいい
どっちかが一人っ子ならそっちの両親に養子になってもらおう、相続税対策にもなって一石二鳥だよ