(1)名誉毀損罪とは
刑法 第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条では、以下の要件を満たした場合に、名誉毀損罪が成立すると規定しています。

●公然と
「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数の人間が認識できる状態をいいます。
誰でも見ることのできる掲示板やブログはもちろんですが、特定の人しか閲覧できないように設定されているTwitterやFacebookなどのSNSなどであっても、人づてに書き込まれた事実が多数の人に伝わる可能性があれば「公然と」に該当する可能性があります。

●事実を摘示し
ここでいう「事実」とは、人の社会的な評価を低下させるような具体的な事実をいいます。
人格にかかわる事実だけでなく、病歴や性生活等プライバシーに属する事実も含まれると解釈されており、インターネット上匿名で活動している人の実名を公開することも該当し得ます。
また、基本的には、示されている事実が虚偽か真実かは問題になりません。たとえば、「○○は、痴漢で逮捕されたことがある」という書き込みは、たとえそれが真実であったとしても人の社会的な評価を低下させる具体的な事実にあたります。

●人の名誉を毀損
「名誉」とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のこととされています。
人の名誉を毀損する書き込みが公開された時点で「毀損した」ことになるため、実際にその人の社会的価値が低下したかどうかは問題になりません。

●故意
刑法上、名誉毀損罪が成立するためには、上記の内容をわざと書き込んだことが必要です。

●違法性阻却事由がないこと
刑法上の名誉毀損罪の成立には、上記4つの要件を満たしている必要があります。
もっとも、憲法21条で認められた表現の自由や知る権利との調和を図るため、以下の要件をすべて満たしたときには、名誉毀損罪は成立しないとされています(刑法230条の2)。