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現代仮名遣い
・昭和六一年七月一日内閣告示第一号。
・この告示により、内閣告示「現代かなつかい」(昭和二一年一一月一六日付)は廃止された。

(略)
3 この仮名遣いは、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
(略)
8 歴史的仮名遣いは、明治以降、「現代かなつかい」(昭和二一年内閣告示第三三号)の行われる以前には、
社会一般の基準として行われていたものであり、今日においても、歴史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多い。
歴史的仮名遣いが、我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして、尊重されるべきことは言うまでもない。
また、この仮名遣いにも歴史的仮名遣いを受け継いでいるところがあり、この仮名遣いの理解を深める上で、歴史的仮名遣いを知ることは有用である。
付表において、この仮名遣いと歴史的仮名遣いとの対照を示すのはそのためである。

↑以上、内閣告示に依つて、正字正假名遣は規制されてをらず、亦、新字新假名遣も強制されてはゐない。
内閣告示とは飽く迄も政府機關に對する通達であり、其以外の一般國民を強ひる者では無い。
之は常識である。