764じゃないが「景品表示法5条2号有利誤認表示」だと思う「発売から8週間が経過してない場合販売期間の過半を占め通算2週間の期間表示され、その比較対照価格で販売されていた最終日から2週間が経過していない場合過去の価格を比較対照価格にできる」に該当しない気が