>>145
いやパクったブランドと争うわけじゃないから
そいち訴える場合、名誉棄損になると思う(肖像権や著作権侵害でもいけるが、ちと弱いな)

その場合そいち側は、公益性を図る目的だったことや、真実性の立証を行うことになる

ただリョータカシマは別に選挙出てるわけでもないし、かなりここは難しい
高島側完全敗訴はありえず、低額でも損害賠償請求なり認められるだろう

ただ、パクリブランドであるとさらに公然となる可能性は高いし
YouTuber同士でトラブルなんてブランドにはダメージしかないわな

どうせやらんと思う