>>801
内田満は、その間接的ロビイングを外国人が行うことはわが国において認められないと言っていないだろ。

問題とされる政治介入だというなら、最高裁の、今も生きる法理判例に照らして、外国人の表現の自由の保障対象外であることを論証すべき。
保障対象外とされるであろう政治献金を例に挙げて、だからパタゴニアの活動も問題だとしたのだから。

保障対象外ではないとされたマクリーン氏の政治活動と比較して、パタゴニアの活動が保障対象外とされる余地はないけどな。