>>461
「ムートン」、「素材 羊革」等と記載することにより、あたかも、対象商品の原材料として
ムートンが用いられているかのように示す表示 対象商品の原材料と
して革には牛革が、靴の内側の毛状のものにはアクリル繊維が用いられているものであった。
第5条(第4条第1項)第1号(優良誤認)