>>692
契約書があっても一方に対して著しく不利な契約は無効にできるよ
具体的に言うと小売における転売禁止の契約は消費者契約法第10条によって無効になる
返品可能ならなんとか認められるかも?ってとこ

ちなみにチケットの転売禁止は狙い撃ちした専用の法律(チケット不正転売禁止法)が
施行されてるからOKなだけで、他には適用できない