0765ノーブランドさん垢版 | 大砲2020/09/19(土) 23:09:53.60 刑法230条(名誉棄損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。