Q25 離婚をしたい場合はどうすればよいの?
A25 離婚をしたい場合は、まず相手(夫または妻)と話し合ってみてください。
相手が承知すれば、離婚届(用紙は市役所、区役所など戸籍役場に備えてある)に署名押印してもらい、証人2人(成年者であればだれでもよい)の署名押印を得て戸籍役場に提出すればよいのです。
これを協議離婚といいます。この場合、子どもの養育費など重要な約束ごとは公正証書にしておくことも考えられます。
 相手が離婚を承知しない場合や条件が折り合わない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
双方が調停で話し合って合意に達した場合には、調停離婚が成立します。合意ができなければ、調停では原則として離婚できません。

 それでも離婚をしたいと思う場合には、地方裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
裁判所は、法律により、配偶者に@不貞な行為、A悪意の遺棄、B生死が3年以上不明、C強度の精神病、の事由があると認める場合のほか、D婚姻を継続し難い重大な事由があると認める場合には、離婚の判決をします。
Dの場合とは、要するに婚姻が破綻しているということで、最近ではある程度の期間別居が続いていると、婚姻が破綻していると考えられることがあるようです。