>>247
両方からとると、弁護士費用二人分になるので、
プリから二人分とります。

プリが求償してくるなら、それはそれで、裁判するように、シタに伝えてあります。
許可なく結婚以後の収入の中から多額を持ち出すのは、使い込みだとも。
プリの積極性は、慰謝料割合に関係があると思います(一定の証拠を押さえてあります)。
ですから、求償していただくのが、良いかと。