>>878
皆さんの仰る様に弁護士や、無料相談、裁判所へ相談された方が良いと思いますが、ご参考までに。
先ず、何も決めず離婚したという点ですが、あなたは有責配偶者(不倫した側)からの離婚に応じたんですよね?
養育費はともかく、慰謝料の根拠はなんでしょう?
次に、面会交流の件ですが、これはあなたから調停を申し立てる必要があります。サレから慰謝料と養育費で調停を申し立てられました。
最後に、あなたの仰る調停は、慰謝料請求申立調停と、養育費請求申立調停の2事件だと思います。どちらも併合して進めているんでしょうから、あなたを申立人とした面会交流調停は特段理由がなければ他の調停と併合すると思われます。