>>944
とりあえず示談書の件から。
当事者関の合意があれば、あなたの言う合意書はひとまず有効。
もし示談書の内容を争うつまり、今後の支払いをしないというのであれば、詳しい事情がわからないのであれですが
、心理留保又は錯誤による無効を主張をしていくかなと思われます。
又は、合意の内容(賠償金の名目)によっては、公序良俗に反する契約で無効である…とも言えるかもしれません。
一方で、仮に争いなった中で、相手方の配偶者が、あなたの配偶者の不貞行為を知ることになったら(それまで知らなかったことが重要)、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。
そのため、snsへの書き込みや、口外するような手段は取らず、弁護士へ相談される事をお勧めします。