>>73
民法上ではセーフの根拠ある?

>「以前、プラトニックな不倫関係について争った案件を担当したことがあります。夫(A男)と不貞行為をしたとして、
>その妻(B子)が相手の女性(C美)を相手取って慰謝料請求をしたのです。しかし実は、訴えられたC美さんは、健康上の理由で性交渉を行うことができません。
>妻のB子さんは、夫のA男とC美は、性交渉を伴う不倫関係にあると疑っていました。そこで、C美さんは性交渉ができないことを主張したり、証明したりしたのですが、
>結局のところ、A男さんとC美さんのメールのやり取りの内容がかなり親密なものであったため、裁判官は、肉体関係のある一般的な不倫とあまり変わらない金額の慰謝料の支払いを命じました」