>>602
痛み分けだよ、不倫したとしても

セックスを望んだのに配偶者に拒絶され、それが引き金となって浮気をし、それが発覚して離婚することになった」

このような場合、セックスを拒絶した側・浮気をした側のどちらも慰謝料を取ることが難しいでしょう。

セックスを拒絶されて浮気をした方には「言い分」はありますが、それが不倫を「正当化する理由」にはなりません。

またセックスを拒絶したことで浮気をされた方は、配偶者の不倫を「責める権利」はありますが、セックスを拒絶した理由が単なる嫌悪感の場合、「配偶者の不倫の原因」になっている可能性があります。

つまり「言い分」「正当化する理由」「責める権利」「配偶者の不倫の原因」などを総合的に判断すると、どちらにも慰謝料を請求する権利がない「痛み分け」という決着も起こりうるでしょう。