>>372
明らかな条例解釈が間違ってるね。
"又は本人の意に反して公にしてはならない"

公にする
→事実や意見を社会に知らせる。公表する

一部の人間に話すことを公にするとはいわない。

本人の了解なしに勝手に性的指向を暴露することがアウティングでしょ?本人が望んでいない暴露でも、「条例には公とある、おれが勝手に暴露したのは数人だから条例違反にはあたらない」なんて通るわけが無いと思うよ。それにその後Z君は公にもしてるしね。

>表現によっては可能性があるというだけ。それをもって禁止はできない

あなたは公共の場で同性愛者を気持ち悪いと発言することは自由であると考えているわけだね。わたしは人間として内心でとどめるべき事だと思うよ。

>表現の程度の差でしかない。それも嫌悪の表明だ。付き合うことは"嫌"なのだから。

恋愛感情が持てないことが相手を嫌悪することとイコールだとは思わないよ。
それと、私が問題にしているのは「A君の同級生が日常的に行っていた同性愛者に対する嫌悪の表明」だからね。