日本国憲法で態々「両性の合意のみに基づく」と断っているのは、それ以外の社会的要請による婚姻が横行していたから
両親の僅かな借金の為に意に沿わない婚姻をする児童は少なくなかった

また一見自由意思による婚姻に於いても
子供が成人して婚姻により家庭を再生産して、その子孫を育てるのは、権利ではなく社会的な義務であった

特に支配的な階級に於いては、先祖の業績を次世代に受け渡す為、両性の意志はしばしば無視される
これは今日に於いても続いている

現状の義務的側面が強い婚姻制度の拡大を、同性愛者が求める事には疑問を感じる
例えば、苗字を同じにしたり、親族の相続権(借金などの負債についても)については、無い方が良いだろう