22年5月の民事訴訟法の改正で23年2月から申請が認められれば
相手に対しても匿名を保ったまま訴訟を起こすことは可能になったけど
証人の秘匿はまだ今後の課題っぽい

>・証人の情報は秘匿の対象になる?(第21回会議議事録)
大庭陽子関係官の発言:「証人自身に危害が及ぶおそれがある場合の
証人の氏名等の秘匿の規律の導入につきましては」
「将来的な課題とするということとしております。」