■国連は日本政府が批准したCEDAW(女子差別撤廃条約)によって日本政府を「拘束」している。

CEDAW第18条
1 締約国は,次の場合に,この条約の実施のためにとった 立法上, 司法上, 行政上 
その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を, 
委員会による検討 のため,国際連合事務総長に提出することを約束する。
 (a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から1年以内
 (b) その後は少なくとも4年ごと,更には委員会が要請するとき。

■『日本政府はその第五回報告(平成十四年)で、
男女共同参画社会基本法制定を条約に則って実施した措置として報告している。
つまり、男女共同参画基本法の制定は日本にとってはCEDAWの義務遂行の一環だったのである。』
(『 』内はttp://www.oct.zaq.ne.jp/poppo456/in/b_Unaited_Netian.htmより引用)

■CEDAW委員会が公表した日本政府審査の総括所見を読むと、
男女共同参画の施策が国連の「コントロール下」にあることが分かる。
2009年8月の「ADVANCE UNEDITED VERSION」(約12ページ60項目)は
歯に衣をきせない激しいトーンで書かれていて家族破壊やジェンフリの促進を強要する文言で
埋め尽くされている。(最終見解の仮訳・・ttp://www.gender.go.jp/whitepaper/h22/zentai/html/shisaku/ss_shiryo_2.html)

例えば、「選択的夫婦別姓」についてはCEDAW(女子差別撤廃条約)を遵守して
速やかに 民 法 改正 すべく要請している。
2010年の 第三次基本計画案 では「選択的夫婦別姓」のための 民法改正 を盛り込んでいたが
2010年12月17日の閣議決定された計画ではさすがに「引き続き検討」(第2分野)におさえられた。