遺族年金、男女差は合憲=男性が逆転敗訴−大阪高裁

遺族補償年金を受給するのに男性だけ55歳以上であることを条件とした地方公務員災害補償法の規定について、
法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(志田博文裁判長)は19日、
「合理性を欠くとは言えない」と述べ、合憲との判断を示した。

違憲とした一審大阪地裁判決を取り消し、不支給決定の取り消しを求めた請求を棄却した。

原告は上告する方針
http://news.ameba.jp/20150619-605/