ある相談員より、公的機関は弁護士の紹介が出来ない事は言われてましたが、
裁判の事で何度か相談に行った時に、訴える当事者(相手の女性)について
その相談員の知人と特徴が似ていると言って情報を教えて頂きました。
これはあなたの言い分が正しいだろうと言われ
公的機関の相談員の方が情報提供してくれる程なので非常に有り難く
立証が難しい訴訟に取っては、公の機関の方から情報提供されたという事実だけでも
有利な材料になるかと思われます。
ただ、公的機関の方から個人情報の提供されたと公言してしまうと
その相談員の方に迷惑がかかるのではないかという懸念があり
これを裁判での主張に入れるかどうかは難しいところになるかと思います。
情報の人物が当事者かどうかはまだ確認出来ていませんが、
これで特定出来ればやっと当事者を訴える事が出来ます。