wikipediaで調べたところ、女性が相手を誘っておいて、
実は嫌だったと言う事を後から主張した場合、
腹いせセクハラという事になり男の方が名誉毀損で訴える事が出来ると書いてあった、
またハニートラップという美人局の一種になり、セクハラとして成り立たず
刑事事件(労働事件)として訴える事が出来るという事が書いてありました。
もちろん立証は不可能に近いと思われます。
逆セクハラについて、きちんと用語と概念があるんですね。
何人もの弁護士に相談して労基署や労働局にも何度も相談したのに、
こういう事は一切出てこなかった。
労基法違反についても結局自分で調べた、
専門家が頼りにならないなら全部自分で調べるしかない。