>>111
いや、正当化できるよ
正当な手続きの結果損失を被ったものに損失補償をするだけのこと
土地収用なんかと同じ
冤罪に遭わない権利など誰も保障はしていない。補償を受ける権利だけは保障しているが。
そもそも、補償を受ける権利をわざわざ定めているのは、冤罪で逮捕勾留されることを憲法が容認していることそのもの。
容認していないなら国家賠償で処理されるわけで。