>>115
それは手続きを保障しているに過ぎないのであって、要するに冤罪はやむ終えないものとして認めているに過ぎない。
補償を規定しているのは、本来司法が期待しない結果、つまり冤罪が起きてしまったことに対する冤罪被害者救済を目的としたものであって、救済を規定している時点で冤罪が被害者の自己責任という論理に反する
被害者の自己責任なら補償規定は要らない