0142名無しさん 〜君の性差〜垢版 | 大砲2017/05/30(火) 22:17:51.07ID:3ucPnevS 原則通り考えると債権発生前の行為は詐害行為取消権の対象とはならないが 財産分与のケースで明らかに分与回避に走るケースが原則通りとなるかはわからん