>>189
親の寄与分は親が自由意志で与えた=与えなくても人権侵害ではない
これすなわち、環境がどうであろうと人権侵害ではない
である以上、途中から環境が変わって贅沢な生活に手が届きにくくなっても、その環境の中で努力したらいい
努力を誰も禁止していないので、努力の成果は誰も奪ってない
それまでと同じ生活ができなくなったのなら、努力の成果がその程度だっただけのこと
福利がどうたらこうたら言ってるが、とどのつまりそういうこと