>>248
贈与を受ける権利などどこにも存在しないのである
そんなものが使用できなくても、人権侵害ではないのである
贈与をする側に自由があるからこそ、贈与を受ける側には権利はないのである
そこを混同するからおかしなことになる

従って、そもそも努力のみによって生まれた成果ではないのだから、そんな成果を保持できなくても人権侵害ではないのである

お金に対する信用は皆が持ってないと世の中回らないから法律で信用することを義務付けているが
お前の人格に対して信用することを義務付けるのは思想信条の自由があるのだからできないのである
お前の人格に対する信用は権利ではないのである